使用貸借と実質所得者課税の原則について ~子は単なる名義人であり駐車場収益は土地所有者の親に帰属するとした大阪高裁令和4年7月20日判決の批判的検討~ 投稿日: 2022-12-06 2022-12-06 投稿者: 真鍋・日隈法律事務所 カテゴリー: 使用貸借, 実質所得者課税の原則, 所得税, 民法, 税務争訟, 裁判例 noteに記事をアップしました。是非ご覧ください。 使用貸借と実質所得者課税の原則について ~子は単なる名義人であり駐車場収益は土地所有者の親に帰属するとした大阪高裁令和4年7月20日判決の批判的検討~ https://note.com/taxmh/n/n53f95349a153 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 仕入税額控除における「課税仕入れに係る支払対価」の意義 ~名古屋高判平成25年3月28日の批判的検討~次 次の投稿: 民事執行の予納金は仕入税額控除の対象か? 真鍋・日隈法律事務所 21RSS