使用貸借と実質所得者課税の原則について  ~子は単なる名義人であり駐車場収益は土地所有者の親に帰属するとした大阪高裁令和4年7月20日判決の批判的検討~

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使用貸借と実質所得者課税の原則について 
~子は単なる名義人であり駐車場収益は土地所有者の親に帰属するとした大阪高裁令和4年7月20日判決の批判的検討~

https://note.com/taxmh/n/n53f95349a153