仕入税額控除における「課税仕入れに係る支払対価」の意義 ~名古屋高判平成25年3月28日の批判的検討~ 投稿日: 2022-11-08 2022-12-06 投稿者: 真鍋・日隈法律事務所 カテゴリー: 消費税, 税務争訟, 裁判例, 課税仕入・仕入税額控除 noteに記事をアップしました。是非ご覧ください。 仕入税額控除における「課税仕入れに係る支払対価」の意義 ~名古屋高判平成25年3月28日の批判的検討~ https://note.com/taxmh/n/n8bcdd3aef7ff 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 企業間ポイント交換における資金移動が消費税の課税対象となるか否かが争われた税務訴訟次 次の投稿: 使用貸借と実質所得者課税の原則について ~子は単なる名義人であり駐車場収益は土地所有者の親に帰属するとした大阪高裁令和4年7月20日判決の批判的検討~ 真鍋・日隈法律事務所 24RSS