企業間ポイント交換における資金移動が消費税の課税対象となるか否かが争われた税務訴訟

 当事務所は、企業が発行したポイントが他の企業のポイントに交換される際に、当該企業間での資金の移動が消費税の課税対象となるか(消費税法2条1項8号の「対価」となるか)が争点となった税務訴訟(大阪高等裁判所)において、納税者を代理し、令和3年9月29日、納税者の主張を全面的に認める勝訴判決を得ました。

 第一審の大阪地方裁判所では、対価性に関する国側の主張を採用していましたが、大阪高等裁判所では、第一審判決を変更して納税者側の主張を認め、逆転勝訴の判決を言い渡しました。

 国は上告を断念し、納税者勝訴の判決が確定しました。これにより、本件においては、企業間のポイント交換の際の資金移動は消費税法上の「対価」にあたらず、不課税であるとの結論が確定しました。