仕入税額控除における「課税仕入れに係る支払対価」の意義 ~名古屋高判平成25年3月28日の批判的検討~
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一歩先の税務戦略のために
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当事務所は、企業が発行したポイントが他の企業のポイントに交換される際に、当該企業間での資金の移動が消費税の課税対象となるか(消費税法2条1項8号の「対価」となるか)が争点となった税務訴訟(大阪高等裁判所)において、納税… 企業間ポイント交換における資金移動が消費税の課税対象となるか否かが争われた税務訴訟 の続きを読む