配偶者居住権の論点 ~既存賃貸部分の賃料は誰のものか?~ 投稿日: 2023-04-28 2023-06-30 投稿者: 真鍋・日隈法律事務所 カテゴリー: 民法, 配偶者居住権 配偶者居住権の論点 ~既存賃貸部分の賃料は誰のものか?~ (note記事) 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 消費税における役務提供の内外判定 〜東京地裁平成22年10月13日判決(カーレーススポンサー事件)のロジックを追う次 次の投稿: NFT取引は本当に「資産の譲渡」に該当しないのか? ~国税庁「NFTに関する税務上の取扱いについて」の分析と検討~ 真鍋・日隈法律事務所 21RSS